ボッタクリ対処法 Part2
ボッタクリに対する対処法Part2
- 運転代行業者は所轄警察署を通じて公安委員会に代行料金の届出をしています
- 届出をした代行料金以上の金額を請求すれば詐欺罪で処罰されます
- 法律により運転代行業務の開始前に運賃の概算額を説明しなければなりません。その場合、あくまでも概算額です(2013年3月31日から下記のように改正されました)
料金の概算額の算出根拠の説明
運用通達改正
2013年3月31日施行。現在も料金の概算額を口頭で明確に客に説明することを定めている。ただし、概算額の説明とは、単に料金表を見せて簡略に伝える程度にとどめず、料金表を元に客の目的地に照らして走行距離などを踏まえ試算した概算額を口頭で明確に説明することであることを、今般の通達で明らかにし、運用を適正化する。
この改正案にも沢山の抜け道があります
お客様が目的地を曖昧に云った場合(例えば山崎、或いは加古川など)代行業者は改正案どおりに説明は出来ません。今までどおりで良い訳です
以下に弊社での実例を2件記載してあります
悲しい現実ですが代行を利用するなら、まず素面のときに確認するべきです「運転代行を利用する前に」をご覧ください
例えば魚町から山崎でも26㎞位から40㎞位までの距離の違いがあります
この場合、代行業者は中国道の高架下辺りで30㎞位の料金(概算額)を云います
- 例えばこの時に
- 代行業者が『7,000円位です』と云うと
- お客様は『7,000円で行ってくれ』と云われます(値切る方も居られますが)
- 業者A=7,000円の所まで行き、運転代行業務を終了させ。帰ってしまいます
- 業者B=7,000円の所まで行き、お客様に以降料金が加算されることを確認します
- 業者C=法律に従い、最初に7,000円で行ける場所を説明し、お客様に代行料金の説明をします
- 業者D=7,000円以下の場合でも、7,000円を受け取ります
- 業者E=7,000円以下の場合は、其の料金を請求します
- 選ぶのはお客様です。上記の業者全てボッタクリになりません
- 因みに、弊社での29㎞の料金は6,900円です、但しクーポン割引で6,300円になります
お客様が客引き(違法行為)をしている代行業者に『加古川駅前まで7,000円で行ってくれ』と言えば、代行業者は喜んで代行します
- 2号線で行けば19㎞、バイパスを使えば約23㎞(発地は魚町・塩町)
- 運転代行ドライバーが黙って2号線を選べば2,000円以上の付加収入、バイパスを選べば1,300円以上の付加収入
- この場合、お客様が支払う代行料金は双方納得の契約でありお客様は支払いの義務が生じます
- 運転代行ドライバーは契約どおりなので届出料金より高くてもボッタクリになりません
このお客様が何故高額の代行料金を払い続けたのか?
- 運転代行をはじめて使ったときに、客引きをしている代行を使った
- 運転手に始めてである事を喋った
- 運転手からはじめてなら安くしときますということで7,000円請求された。完全なボッタクリ(詐欺罪)です
- 支払った金額が適正料金だと思っていた
- 以降、運転代行使用時は駐車場周辺の代行業者を使っていたが、友人から弊社の紹介があり電話確認をした所、料金説明があり納得して使用した
運転代行を利用する前にをご覧ください
- 弊社の場合は概算額をお伝えします
- 2号線を選べば4,900円(クーポン使用なら4,500円)位、バイパスを選べば5,700円(クーポン使用なら5,200円)位とお伝えします、あくまでも概算額です
- 経由が有ればその距離の分だけ料金は上がります(500m100円)
- 運転代行業務が終了し、精算時にお伝えした金額より安ければ代行料金は安くなります
- 殆どの場合、安くなります
- 但し、距離が伸びればその分の料金は加算されます
- 実際に、『あとちょっと』『あとちょっと』で12㎞オーバーというお客様も居られます
- 最初にお客様が金額を云ってしまえば、商法でいう契約になってしまいます