タクシー料金との比較 Part1 修正加筆中
運転代行料金とタクシー料金の比較Part1
タクシーの深夜料金が割増になる法的根拠
- タクシーの料金は、午後10時(一部の都市では午後11時)を過ぎると割増料金になります。
- 労働基準法の第37条第3項には
- 「使用者が、午後十時から午前五時まで(厚生労働大臣が必要であると認める場合においては、その定める地域又は期間については午後十一時から午前六時まで)の間において労働させた場合においては、その時間の労働については、通常の労働時間の賃金の計算額の二割五分以上の率で計算した割増賃金を支払わなければならない。」 とあります。
- 「午後10時から午後5時まで働かせる場合は、普段の給料に25%を上乗せした額を支払え」と言う事。
- タクシーももちろん例外ではなく、運転手には割増賃金を支払わなければなりません。 その分、深夜はコストが上昇するのです。
運転代行業界も行政のしっかりした所では深夜料金等があります
認定の審査が厳しくなり、取り締まる側が変われば運転代行業界も変わるかも知れません
タクシー料金・・・兵庫県の場合
- タクシーは運転代行料金に比べて初乗り料金が安い(単価ではほぼ変わらない)
- しかし、加算料金は運転代行に比べて160%(6割高い)
- 午後10時を過ぎるとさらに高くなります(深夜料金)姫路市の場合200%となります
- 時間併用料金、信号待ちでさえ料金がかかります、運転代行の場合は料金変わらず
中型 | 距離制運賃 | 初乗運賃 | 1800mまで660円 |
加算運賃 | 以後259mごとに80円 | ||
時間距離併用制運賃※ | 1分35秒ごとに80円加算 | ||
小型 | 距離制運賃 | 初乗運賃 | 1800mまで640円 |
加算運賃 | 以後289mごとに80円 | ||
時間距離併用制運賃※ | 1分45秒ごとに80円加算 |
中型 | 距離制運賃 | 初乗運賃 | 1300mまで630円 |
加算運賃 | 以後250mごとに80円 | ||
時間距離併用制運賃※ | 1分30秒ごとに80円加算 | ||
小型 | 距離制運賃 | 初乗運賃 | 1300mまで610円 |
加算運賃 | 以後300mごとに80円 | ||
時間距離併用制運賃※ | 1分50秒ごとに80円加算 |
- ※高速道路走行時以外で、時速10km以下になりますと、時間を距離に換算する時間距離併用運賃が適用されます。
- ※高速料金は別途必要となります。
- ※迎車料金はスリップ制2.0km実車扱いとなります。
- ※夜間(午後10:00より)2割増となります。
タクシーに乗車してまけろと言ったら法律違反になるか?
- 【道路運送法】
- (運賃又は料金の割戻しの禁止)
- 第十条 一般旅客自動車運送事業者は、旅客に対し、収受した運賃又は料金の割戻しをしてはならない。
- (運送引受義務)
- 第十三条 一般旅客自動車運送事業者(一般貸切旅客自動車運送事業者を除く。次条において同じ。)は、次の場合を除いては、運送の引受けを拒絶してはならない。
- 当該運送の申込みが第十一条第一項の規定により認可を受けた運送約款(標準運送約款と同一の運送約款を定めているときは、当該運送約款)によらないものであるとき。
- 当該運送に適する設備がないとき。
- 当該運送に関し申込者から特別の負担を求められたとき。
- 当該運送が法令の規定又は公の秩序若しくは善良の風俗に反するものであるとき。
- 天災その他やむを得ない事由による運送上の支障があるとき。
- 前各号に掲げる場合のほか、国土交通省令で定める正当な事由があるとき。
- という規定があります。
- 故に、「運賃をまけろ」と言うのは、上記の第10条の違反をせよと要求していることになりますし、そのような条件でお客を乗せることは上記の第13条に該当しますので、乗車拒否しても違法にはならないことになります。