役員選任規約 (全国運転代行共済協同組合)


役員選任規約

  • 〔目 的〕
  • 第1条
    • 本組合の役員の選任は、中小企業等協同組合法及び定款で定めるものの外、この規約の定めるところにより行う。

  • 〔役員の選任〕
  • 第2条
    1. 任期の満了に伴う役員の選任は、その任期の終了する総代会において行う。
    2. 補欠のための役員の選任は、これを行うべき事由が生じた日から2カ月以内に行う。ただし、欠員数が定数の3分の1以内の場合は、次の総代会まで補欠のため選任を行わないことができる。
  • 〔推薦委員の選出〕
  • 第3条
    1. 推薦会議の推薦委員を選出するための選挙は、総代選挙管理委員会(以下「委員会」という)が執行管理して行う。
    2. 推薦会議の推薦委員を選出する場合、理事長は委員会に対して推薦委員の選挙を実施するよう要請し、委員会は選挙期日の30日前までに定款で定められた選挙区ごとの総代に、投票日、立候補者等の届出期間並びにその他必要と認めた事項を通知するとともに、組合の事務局に掲示しなければならない。
    3. 立候補等の届出期間内に届け出られた候補者の数が、選挙すべき推薦委員の数を超えない場合は、その候補者を当選者とする。
    4. 選挙は、推薦委員の定数分の連記式記名投票の方法によるものとし、得票の多い者から順に当選とする。
    5. 推薦委員は役員の選任ごとに選出するものとし、その任期は、選挙により選出された時から、推薦会議において決定した役員候補者を役員として選任する総代会の議決がなされた時までとする。
    6. 選挙の方法について本規約に定めがないものについては、総代選挙規約を準用する。
  • 〔推薦会議〕
  • 第4条
    1. 推薦会議は、理事長が推薦会議の日の14日前までに、推薦会議の目的、日時及び場所を記載した招集通知を発して招集し、過半数の出席を以て成立する。
    2. 推薦会議の議長は、推薦委員のうちから互選する。
    3. 役員候補者の推薦は、役員の選任を行う総代会会日の14日前までに役員候補者の氏名及び住所を記載した書面を推薦会議の議事録とともに理事長に提出して行わなければならない。
    4. 前項の推薦は、理事及び監事を区分して行わなければならない。
    5. 推薦会議は、役員候補者を推薦する場合は、あらかじめ役員候補者の承認を得ておかなければならない。
  • 〔書面による議決権の行使〕
  • 第5条
    1. 総代は、役員の選任について書面をもって議決権を行使しようとするときは、総代会会日の前日までに組合に対し投票用紙及び様式第2号の投票用封筒の交付を請求することができる。
    2. 組合は、前項の請求があったときは、投票用紙及び投票用封筒を交付しなければならない。
    3. 総代は、前項により交付を受けた投票用紙に賛否を表示しこれを投票用封筒に封入し、総代会会日の前日までに組合に到達するように提出しなければならない。
    4. 理事長は、前項の規定により投票用封筒が提出されたときは、総代会会日までにこれを誠実に保管し、総代会の場で議長に引き渡さなければならない。
  • 〔議決方法〕
  • 第6条
    • 役員選任の議案の議決は無記名投票により行う。ただし、総代会出席者の3分の2以上の多数の賛成がある場合には、挙手又は起立の方法により行うことができる。

  • 〔投票用紙〕
  • 第7条
    • 役員選任の議決の投票は、様式第1号投票用紙による。

  • 〔投票管理人〕
  • 第8条
    1. 役員選任の議案の議決を投票により行う場合は、総代会において投票管理人を選出する。ただし、役員候補者は、投票管理人となることができない。
    2. 前項の投票管理人の数は、原則として3人以上とする。
  • 〔開票結果の報告〕
  • 第9条
    • 投票管理人は、投票を点検し、その結果を議長に報告しなければならない。

  • 〔投票の無効〕
  • 第10条
    • 次の各号に掲げる投票は、無効とする。
      1. 所定の投票用紙を用いていないもの
      2. 賛否の確認のし難いもの
  • 〔再議決〕
  • 第11条
    • 役員選任の議案が総代会において否決されたときは、第4条によらず直ちに推薦会議を行い、再度役員候補者を推薦し、再議決を行う。

附 則

  • 第1条〔施行期日〕
    • この規約は、平成26年4月18日から施行する。
  • 第2条〔承  認〕
    • この規約の改廃については総代会の承認を要するものとする。

【別表1】搭乗運転者傷害共済 後遺障害等級表

  • 各等級の後遺障害は、自動車損害賠償保障法施行令別表第1・第2(労働者災害補償保険適用に基づく後遺障害認定の場合は労働者災害補償保険法施行規則別表第1)に準ずる。
等級 支払割合
第1級 80%
第2級 69%
第3級 59%
第4級 50%
第5級 42%
第6級 35%
第7級 28%
第8級 22%
第9級 16%
第10級 12%
第11級 9%
第12級 6%
第13級 4%
第14級 2%