総代選挙管理委員会委員等の報酬及び費用弁償に関する基準


  • 〔趣  旨〕
  • 第1条
    • この基準は、総代選挙規約第6条第3項の規定に基づき、総代選挙管理委員 (以下「委員」という。)及び選挙立会人の報酬及び費用弁償の額並びにその支給方法を定めるものとする。

  • 〔報酬の額〕
  • 第2条
    • 委員及び選挙立会人に対する報酬の額は、次のとおりとする。
      1. 委員 委員全員の報酬総額の上限を年間150万円(消費税別)とし、この範囲内において、各委員の執務の状況に鑑み相当と認められる金額。
      2. 選挙立会人 無報酬
  • 〔選挙管理委員に対する報酬の支給期間〕
  • 第3条
    1. 委員に対する報酬は、就任した日から退職した日まで支給する。
    2. 委員が死亡した場合における報酬は、その月まで支給する。
  • 〔報酬の支給方法〕
  • 第4条
    • 委員に対する報酬の支給方法は、全国運転代行共済協同組合の役員に対する報酬支給の例による。

  • 〔費用弁償の額及びその支給方法〕
  • 第5条
    • 委員及び選挙立会人がその職務のための旅行に要する費用弁償の額は、全国運転代行共済協同組合の役員に対し支給する旅費に該当する額とし、その支給方法は全国運転代行共済協同組合の役員に対する旅費支給の例による。

  • 附  則
    • この基準は、平成26年6月23日から施行する。