定    款 (全国運転代行共済協同組合)


第1章  総    則

  • 〔目   的〕
  • 第1条
    • 本組合は、組合員の相互扶助の精神に基づき、組合員のために必要な共同事業を行い、もって組合員の自主的な経済活動を促進し、かつ、その経済的地位の向上を図ることを目的とする。
  • 〔名   称〕
  • 第2条
    • 本組合は、全国運転代行共済共同組合と称する。
  • 〔地   区〕
  • 第3条
    • 本組合の地区は、全国の区域とする。
  • 〔事 務 所〕
  • 第4条
    • 本組合は、主たる事務所を東京都中央区に置く。
  • 〔公告の方法〕
  • 第5条
    • 本組合の公告は、本組合の掲示場に掲示し、かつ、必要があるときは、読売新聞に掲載する。ただし、解散に伴う債権者に対する公告は、官報に掲載してする。
  • 〔規 約 等〕
  • 第6条
    1. この定款で定めるもののほか、必要な事項は、規約等で定める。
    2. 規約及び共済規程の設定、変更又は廃止は総代会の議決を経なければならない。
    3. 前項の規定にかかわらず、規約及び、共済規程の変更のうち軽微な事項並びに関係法令の改正(条項の移動等当該法令に規定する内容の実質的な変更を伴いわないものに限る)に伴う規定の整理及び責任共済等の事業についての共済規約の変更については、総代会の議決を要しないものとする。この場合、総代会の議決を要しない事項の範囲、変更の内容ついて、文章又は電磁的方法により通知するとともに、第5条の規定に基づき公告するものとする。
    4. 受託自動車共済約款、交通事故共済制度要綱、傷害査定基準及び経理基準の改定及び変更については、所管行政庁の承認を得てこれを実施するものとする。

第2章  事    業

  • 〔事    業〕
  • 第7条
    1. 本組合は、第1条の目的を達成するため、次の事業を行う。
      1. 組合員のためにする自動車対人事故賠償で自動車損害賠償責任保険または、自動車損害賠償責任共済による支払額を超える部分の共済事業
      2. 組合員のためにする対物賠償共済事業
      3. 組合員のためにする車両共済事業
      4. 組合員のためにする搭乗運転者傷害共済事業
      5. 組合員及び組合員が雇用する従業員の交通事故傷害共済
      6. 損害保険代理店業
      7. 前各号の事業に付帯する事業
    2. 第1項第1号から5号に掲げる共済事業の内容及び実施に関する事項は、共済規程で定めるものとする。
  • 〔共済金額の削減及び共済掛金の追徴〕
  • 第7条の2
    • 共済事業に損失を生じた場合であって、積立金その他の取り崩しにより補填することが出来ない場合は、総代会の議決により共済金を削減し又は共済掛金を追徴することができるものとする。

第3章  組 合 員

  • 〔組合員の資格〕
  • 第8条
    • 本組合の組合員たる資格を有する者は、本組合の地区内で自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律に基づき認定を受けようとする者及び既に認定を受けている自動車運転代行業者であって、小規模の事業者とする。
  • 〔加    入〕
  • 第9条
    1. 組合員たる資格を有する者は、本組合の承諾を得て、本組合に加入することができる。
    2. 本組合は、加入の申込みがあったときは、理事会においてその諾否を決する。
    3. 本組合に加入しようとする者は、別に定める本組合の規約等を遵守する旨の誓約書を提出しなければならない。
  • 〔加入者の出資払込み〕
  • 第10条
    1. 前条第2項の承諾を得た者は、遅滞なく出資の全額の払い込みをしなければならない。ただし、持分の全部又は一部を承継することによる場合は、この限りでない。
    2. 本組合の出資額については、自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律第5条第1項又は第8条第1項により公安委員会に届けられた車両単位とする。
  • 〔相続加入〕
  • 第11条
    1. 死亡した組合員の相続人で組合員たる資格を有する者の一人が相続開始後30日以内に加入の申出をしたときは、前2条の規定にかかわらず、相続開始のときに組合員になったものとみなす。
    2. 前項の規定により加入の申出をしようとする者は、他の相続人の同意書を提出しなければならない。
  • 〔自由脱退〕
  • 第12条
    1. 組合員は、あらかじめ本組合に通知したうえで、事業年度の終りにおいて脱退することができる。
    2. 前項の通知は、事業年度の末日の90日前までに、その旨を記載した書面でしなければならない。
  • 〔除  名〕
  • 第13条
    1. 本組合は、次の各号の一に該当する組合員を除名することができる。この場合において、本組合は、その総代会の会日の10日前までに、その組合員に対しその旨を通知し、かつ、総代会において弁明する機会を与えるものとする。
      1. 長期間にわたって本組合の事業を利用しない組合員
      2. 出資の払込み、経費の支払いその他本組合に対する義務を怠った組合員
      3. 本組合の事業を妨げ、又は妨げようとした組合員
      4. 本組合の事業の利用について不正の行為をした組合員
      5. 犯罪その他信用を失う行為をした組合員
    2. 除名された組合員に対しては、書面でその旨を通知するものとする。
  • 〔脱退者の持ち分の払い戻し〕
  • 第14条
    • 組合員が脱退したときは、組合員の本組合に対する出資額(本組合の財産が出資の総額より減少したときは、当該出資額から当該減少額を各組合員の出資額に応じて減額した額)を限度として持分を払い戻すものとする。ただし、除名による場合は、その半額とする。
  • 〔使用料又は手数料〕
  • 第15条
    1. 本組合は、その行う事業について使用料又は手数料を徴収することができる。
    2. 前項の使用料又は手数料は、規約で定める額又は率を限度として、理事会で定める。
  • 〔出資口数の減少〕
  • 第16条
    1. 組合員は、次の各号の一に該当するときは、事業年度の終わりにおいてその出資口数の減少を請求することができる。
      1. )事業を休止したとき。
      2. 出資車両の一部を廃車したとき。
      3. その他(1)(2)に相当する、特にやむを得ない理由があるとき。
    2. 本組合は、前項の請求があったときは、理事会において、その諾否を決定する。
    3. 出資口数の減少については、第14条〔脱退者の持ち分の払い戻し〕の規定を準用する。
  • 〔組合員名簿の作成、備置き及び閲覧等〕
  • 第17条
    1. 本組合は、組合員名簿を作成し、各組合員について次に掲げる事項を記録するものとする。
      1. 氏名又は名称(法人組合員にあっては、名称及びその代表者並びに資本金の額又は出資の総額及び常時使用する従業員の数)及び住所又は居所
      2. 加入の年月日
      3. 出資口数及び金額並びにその払込みの年月日
    2. 本組合は、組合員名簿を主たる事務所に備え置くものとする。
    3. 組合員及び本組合の債権者は、本組合に対して、その業務取扱時間内は、いつでも、組合員名簿の閲覧又は謄本の請求をすることができる。この場合においては、本組合は、正当な理由がないのにこれを拒むことができない。
    4. 組合員は、次の各号の一に該当するときは、7日以内に本組合に書面をもって届出なければならない。
      1. 氏名及び名称(法人たる組合員にあっては、名称及びその代表者名)又は事業を行う場所を変更したとき。
      2. 事業の全部若しくは一部を休止し、又は廃止したとき。
      3. 資本の額又は出資の総額が1,000万円を超え、かつ、常時使用する従業員の数が50人を超えたとき。
  • 〔過 怠 金〕
  • 第18条
    • 本組合は、次の各号の一に該当する組合員に対し、総代会の議決により、過怠金を課することができる。この場合において、本組合は、その総代会の会日の10日前までに、その組合員に対してその旨を通知し、かつ総代会において弁明する機会を与えるものとする。
      1. 第13条第2号から第5号までに掲げる行為のあった組合員
      2. 前条第4項の規定による届出をせず、又は虚偽の申出をした組合員
  • 〔会計帳簿等の閲覧等〕
  • 第19条
    • 組合員は、総組合員の10分の1以上の同意を得て、本組合に対して、その業務取扱時間内はいつでも、会計帳簿又はこれに関する資料(電磁的記録に記録された事項を表示したものを含む。)を閲覧又は謄写の請求をすることができる。この場合においては、本組合は、正当な理由がないのにこれを拒むことができない。

第4章  出資及び持分

  • 〔出資一口の金額〕
  • 第20条
    1. 出資一口の金額は、1,000円とする。
    2. 会員になろうとする者は、車両1台につき10口以上の口数を有しなければならない。
  • 〔出資の払込み〕
  • 第21条
    • 出資は、一時に全額を払い込まなければならない。
  • 〔延 滞 金〕
  • 第22条
    • 組合は、組合員が使用料、手数料、過怠金その他本組合に対する債務を履行しないときは、履行の期限到来した日の翌日から履行の日まで、年利14.6%の割合で延滞金を徴収することができる。
  • 〔持  分〕
  • 第23条
    1. 組合員の持分は、本組合の正味財産につき、その出資口数に応じて算定する。
    2. 持分の算定に当たっては、1円未満の端数は切り捨てるものとする。

第5章  役員、顧問及び職員

  • 〔役員の定数〕
  • 第24条
    • 役員の定数は、次の通りとする。
      1. 理事10名以上14名以内
      2. 監事2名または3名
  • 〔役員の任期〕
  • 25第条
    1. 役員の任期は次の通りとする。
      1. 理事  2年又は任期中の第2回目の通常総代会の終結時までのいずれか短い期間。ただし、就任後第2回目の通常総代会が2年を過ぎて開催される場合にはその総代会の終結時まで任期を伸長する。
      2. 監事  2年又は任期中の第2回目の通常総代会の終結時までのいずれか短い期間。ただし、就任後第2回目の通常総代会が2年を過ぎて開催される場合にはその総代会の終結時まで任期を伸長する。
    2. 補欠(定数の増加に伴う場合の補充を含む)のため選出された役員の任期は、現任者の残任期間とする。
    3. 理事又は監事の全員が任期満了前に退任した場合において、新たに選出された役員の任期は、第1項に規定する任期とする。
    4. 任期の満了又は辞任によって退任した役員は、その退任により、前条に定めた理事又は監事の定数の下限の員数を欠くこととなった場合には、新たに選出された役員が就任するまでなお役員としての職務を行う。
  • 〔員外理事〕
  • 第26条
    • 役員のうち組合員又は組合員たる法人の役員は、理事について三分の二以上とする。
  • 〔員外監事〕
  • 第27条
    • 監事のうち1名以上は、組合員又は組合員たる法人の役員若しくは使用人以外の者で、就任前5年間に本組合の理事若しくは使用人又は本組合の子会社の取締役、会計参与(会計参与が法人であるときは、その職務を行うべき社員)、執行役員若しくは使用人でなかったものでなければならない。
  • 〔理事長、副理事長、専務理事、及び常務理事の選出〕
  • 第28条
    • 理事のうち1人を理事長、2人以内を副理事長、1人を専務理事、必要に応じ若干名を常務理事とし、理事会において選出する。
  • 〔代表理事の職務等〕
  • 第29条
    1. 理事長を代表理事とする。
    2. 理事長は、本組合の業務に関する一切の裁判上又は裁判外の行為をする権限を有し、本組合を代表し、本組合の業務を執行する。
    3. 任期の満了又は辞任により退任した理事長は、新たに選任された理事長が就任するまで、なお理事長としての権利義務を有する。
    4. 本組合は、理事長その他の代理人が、その職務を行う際、他人に加えた損害を賠償する責任を有する。
    5. 理事長の代表権に加えた制限は善意の第三者に対抗できない。
    6. 理事長は、総会の議決によって禁止されないときに限り特定の行為の代理を他人に委任することができる。
    7. 本組合は、代表理事以外の理事に専務理事その他組合を代表する権限を有するものと認められる名称を付した場合には、当該理事がした行為について、善意の第三者に対してその責任を負う。
  • 〔監事の職務〕
  • 第30条
    1. 監事は、理事の職務の執行を監査する。
    2. 監事は、いつでも、理事及び参事、会計主任その他職員に対して事業に関する報告を求め、または本組合の業務及び財産の状況を調査することができる。
  • 〔理事の忠実義務〕
  • 第31条
    • 理事は、法令、定款及び規約の定め並びに総会及び総代会の議決を遵守し、組合のため忠実にその職務を遂行しなければならない。
  • 〔役員の選任〕
  • 第32条
    1. 役員の選任は、総代会の議決による。
    2. 前項の議決は、推薦会議において推薦された者(以下「候補者」という。)について行う。
    3. 推薦会議は、別表1で地域毎に定める人数の推薦委員をもって構成する。
    4. 推薦委員は、前項の地域に属する総代を代表するものとして当該地域に属する総代による選挙で選出される。ただし、選出された推薦委員は、すべて異なる都道府県に属する組合員からなるものでなければならないものとする。
    5. 推薦会議が役員の候補者を決定する場合は、その構成員の過半数が出席し、その3分の2以上の多数の賛成がなければならない。
    6. 第1項の議決は、無記名投票によって行う。ただし、総代会において出席者の議決権の3分の2以上の多数による議決により投票以外の方法を定めた場合はその方法による。
    7. 2人以上の理事又は監事を選任する場合にあっては、第1項の議決は、候補者を区分して行ってはならない。
    8. 役員の選任に関する事項は、本条で定めるもののほか役員選任規約で定める。
  • 〔理事及び監事の報酬〕
  • 第33条
    • 役員に対する報酬は、理事と監事を区別して総代会において定める。
  • 〔役員の責任免除〕
  • 第34条
    • 本組合は、理事会の決議により、中小企業等協同組合法(以下「法」という。)第38条の2第9項において準用する会社法第426条第1項の規定により、法及び主務省令に定める限度において役員の責任を免除することができる。
  • 〔員外理事及び員外監事との責任限定契約〕
  • 第35条
    1. 本組合は、員外理事及び員外監事と法第38条の2第9項において準用する会社法第427条の規定に基づく責任限定契約を締結することができる。
    2. 前項に基づき締結される責任限定契約に記載することができる額は720万円以内とする。
  • 〔顧   問〕
  • 第36条
    1. 本組合に、顧問を置くことができる。
    2. 顧問は、学識経験のある者のうちから、理事会の議決を得て、理事長が委嘱する。
  • 〔参事及び会計主任〕
  • 第37条
    1. 本組合に、参事及び会計主任を置くことができる。
    2. 参事及び会計主任の選任及び解任は、理事会において決する。
    3. 組合員は、総組合員の10分の1以上の同意を得て本組合に対し、参事又は会計主任の解任を請求することができる。
  • 〔職   員〕
  • 第38条
    1. 本組合は、参事及び会計主任のほか、職員を置くことができる。
    2. 本組合の職員は、理事長が任免する。

第6章  総会、総代会、理事会、委員会及び支部

  • 〔総代会〕
  • 第39条
    • 本組合に総代会を置く。
  • 〔総代の定数〕
  • 第40条
    1. 総代の定数は、各都道府県より選出された総代100人とする。
    2. 各都道府県の総代の定数は、別表2に従い定める。
  • 〔総代の任期〕
  • 第41条
    1. 総代の任期は、1月1日から翌年の12月31日までの2年とする。
    2. 補欠のため選出された総代の任期は、現任者の残任期間とする。
  • 〔総代の選挙〕
  • 第42条
    1. 各都道府県の総代は、その地域ごとに組合員のうちから選挙で選出する。
    2. 総代の選挙は、単記式無記名投票によって行う。
    3. 総代の選挙につき必要な事項については、総代選挙規約による。
  • 〔総代会の招集〕
  • 第43条
    1. 総代会は、通常総代会及び臨時総代会とする。
    2. 通常総代会は、毎事業年度終了後3ケ月以内に、臨時総代会は必要があるときはいつでも、理事会の議決を経て、理事長が招集する。
  • 〔総代会招集の手続き〕
  • 第44条
    1. 総代会の招集は、会日の10日前までに到達するように、会議の目的たる事項及びその内容並びに日時及び場所を記載した書面を、各総代に発してするものとする。また、通常総代会の招集に際しては、決算関係書類、事業報告書及び監査報告を併せて提供するものとする。
    2. 前項の書面をもってする総代会招集通知の発出は、総代名簿に記載したその者の住所(その者が別に通知を受ける場所を本組合に通知したときはその場所)に宛てて行う。
    3. 第1項の規定による書面をもってする総代会招集通知は、通常到達すべきであったときに到達したものとみなす。
    4. 本組合は、希望する総代に対しては、第1項の規定による総代会招集通知及び決算関係書類、事業報告書及び監査報告の提供を電磁的方法により行うことができる。
    5. 前項の通知については、第2項及び第3項の規定を準用する。この場合において、第2項中「総代会招集通知の発出は」とあるのは「総代会招集通知の電子メールによる発出は」と、同項中「住所」とあるのは、「住所(電子メールアドレスを含む。)」と読み替えるものとする。
    6. 総代会において、役員の選任を行う場合には、第1項の通知書に第32条第2項の規定により推薦された候補者の氏名を記載しなければならない。
    7. 電磁的方法について必要な事項は、規約で定める(以下同じ。)。
    8. 第1項の規定にかかわらず、本組合は、総代全員の同意があるときは招集の手続を経ることなく総代会を開催することができる。
  • 〔臨時総代会の招集請求〕
  • 第45条
    • 総総代の5分の1以上の同意を得て臨時総代会の招集を請求しようとする総代は、会議の目的たる事項及び招集の理由を記載した書面を本組合に提出するものとする。
  • 〔書面又は代理人による議決権の行使〕
  • 第46条
    1. 総代は、第44条第1項の規定によりあらかじめ通知のあった事項につき、書面又は代理人をもって議決権又は選挙権を行使することができる。この場合は、他の組合員でなければ代理人となることができない。
    2. 代理人が代理することができる総代の数は、1名とする。
    3. 総代は、第1項の規定による書面をもってする議決権の行使に代えて、議決権を電磁的方法により行うことができる。
    4. 代理人は代理権を証する書面を本組合へ提出しなければならない。この場合において、電磁的方法により議決権を行うときは、書面の提出に代えて、代理権を電磁的方法により証明することができる。
  • 〔総代会の議事〕
  • 第47条
    • 総代会の議事は、法に特別の定めがある場合を除き、総代の半数以上が出席し、その議決権の過半数で決するものとし、可否同数のときは、議長の決するところによる。
  • 〔総代会の議長〕
  • 第48条
    • 総代会の議長は、総代会ごとに出席した総代のうちから選任する。
  • 〔緊急議案〕
  • 第49条
    • 総代会においては、出席した総代(書面又は代理人により議決権又は選挙権を行使するものを除く)の3分2以上の同意を得たときに限り、第44条第1項の規定によりあらかじめ通知のあった事項以外の事項についても、議決することができる。
  • 〔総代会の議決事項〕
  • 第50条
    • 総代会においては、法又はこの定款で定めるもののほか次の事項を議決する。
      1. 損害査定基準、経理基準、受託自動車共済約款、交通事故共済制度要綱の変更
      2. 借入金残高の最高限度
      3. その他理事会において必要と認める事項
  • 〔総代会の議事録〕
  • 第51条
    1. 総代会の議事録は、書面または電磁的記録をもって作成するものとする。
    2. 前項の議事録には、少なくとも次に掲げる事項を記載しなければならない。
      1. 招集年月日
      2. 開会の日時及び場所
      3. 理事・監事の数及び出席理事・監事の数並びにその出席方法
      4. 総代の数及び出席者数並びにその出席方法
      5. 出席理事の氏名
      6. 出席監事の氏名
      7. 議長の氏名
      8. 議事録の作成に係る職務を行った理事の氏名
      9. 議事の経過の要領及びその結果(議案別の議決の結果、可決、否決の別及び賛否の議決権数)
      10. )監事が総代会において監事の選任、解任若しくは辞任について述べた意見、総代会提出資料に法令、定款違反若しくは、著しく不当な事項があるとして総代会に報告した調査の結果または総代会において述べた監事の報酬等についての意見の内容の概要
  • 〔理事会の招集権者〕
  • 第52条
    1. 理事会は、理事長が招集する。
    2. 理事長以外の理事は、招集権者に対し、理事会の目的である事項を示して理事会の招集を請求することができる。
    3. 前項の請求があった日から5日以内に、その請求があった日から2週間以内の日を理事会の日とする理事会の招集通知が発せられない場合には、その請求をした理事は、理事会を招集することができる。
  • 〔理事会の招集の手続き〕
  • 第53条
    1. 理事長は、理事会の日の7日前までに、各理事及び各監事に対してその通知を発しなければならない。
    2. 前項の規定にかかわらず、理事会は、各理事及び各監事の全員の同意があるときは、招集の手続を経ることなく開催することができる。
    3. 本組合は、希望する理事及び監事に対しては、前項の規定による理事会招集通知を電磁的方法により行うことができる。
    4. 前項の通知については、総代会招集の手続に準ずるものとする。
  • 〔理事会の決議〕
  • 第54条
    1. 理事会の決議は、議決に加わることができる理事の過半数が出席し、その過半数で決する。
    2. 前項の決議について特別の利害関係を有する理事は、議決に加わることができない。
    3. 理事は、書面又は電磁的方法により理事会の議決に加わることができる。
    4. 理事が理事会の決議の目的である事項について提案をした場合において、当該提案につき理事(当該事項について議決に加わることができるものに限る。)の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、当該提案を可決する旨の理事会の決議があったものとみなす。
    5. 理事が理事の全員に対して理事会に報告すべき事項を通知したときは、当該事項を理事会へ報告することを要しない。
  • 〔理事会の議決事項〕
  • 第55条
    • 理事会は、法又はこの定款に定めるもののほか、次の事項を議決する。
      1. 総会、総代会に提出する議案
      2. その他業務の執行に関する事項で理事会が必要と認める事項
  • 〔理事会の議長及び議事録〕
  • 第56条
    1. 理事会においては、理事長がその議長となる。
    2. 理事会の議事録は、書面または電磁的記録を持って作成し、出席した理事及び監事はこれに署名し、または記名押印するものとし、電磁的記録をもって作成した場合には、出席した理事及び監事は、これに電子署名を付するものとする。
    3. 前項の議事録には、少なくとも次に掲げる事項を記載するものとする。
      1. 招集年月日
      2. 開会の日時及び場所
      3. 理事・監事の数及び出席理事・監事の数並びにその出席方法
      4. 出席理事の氏名
      5. 出席監事の氏名
      6. 議長の氏名
      7. 決議事項に特別の利害関係を有する理事の氏名
      8. 議事の経過の要領及びその結果(議案別の議決の結果、可決、否決の別及び賛否の議決権数並びに賛成した理事の氏名及び反対した理事の氏名)
      9. 監事が、理事が不正の行為をし、若しくは当該行為をするおそれがあると認められるとき、又は法令若しくは定款に違反する事実若しくは著しく不当な事実があると認めるときに理事会に報告した内容及び理事会に出席して述べた意見の内容の概要
      10. 組合と取引をした理事の報告の内容の概要
      11. その他(理事会が次に掲げるいずれかのものに該当するときは、その旨)
        1. 招集権者以外の理事による招集権者に対する理事会の招集請求による理事の請求を受けて招集されたものである場合
        2. ①の請求があった日から5日以内に、その請求があった日から2週間以内の日を理事会の日とする理事会の招集の通知が発せられない場合に、その請求をした理事が招集したものである場合
        3. 監事の招集を受けて招集されたものである場合
        4. ③の請求があった日から5日以内に、その請求があった日から2週間以内の日を理事会の日とする理事会の招集の通知が発せられない場合に、その請求をした監事が招集したものである場合
    4. 次の各号に掲げる場合の理事会の議事録は、当該各号に定める事項を内容とするものとする。
      1. 組合が、理事が理事会の決議の目的である事項について提案をした場合において、当該提案につき理事(当該事項について議決に加わることができるものに限る。)の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をし、当該提案を可決する旨の理事会の決議があったものとみなした場合には、次に掲げる事項
        1. 理事会の決議があったものとみなされた事項の内容
        2. ①の事項の提案をした理事の氏名
        3. 理事会の決議があったものとみなされた日
        4. 議事録の作成に係る職務を行った理事の氏名
      2. 理事が理事の全員に対して理事会に報告すべき事項を通知し、当該事項を理事会へ報告することを要しないものとした場合には、次に掲げる事項
        1. 理事会への報告を要しないものとされた事項の内容
        2. 理事会への報告を要しないものとされた日
        3. 議事録の作成に係る職務を行った理事の氏名
  • 〔総会の議決事項〕
  • 第57条
    • 総会は、本組合の解散、合併又は事業の全部の譲渡に限り議決することができる。
  • 〔総会の招集〕
  • 第58条
    • 総会は、前条に掲げる事項を決議する必要があるときに限り、理事会の議決を経て、理事長が招集する。
  • 〔総代会の規定の準用〕
  • 第59条
    • 総会については、第44条(総代会招集の手続)、第46条(書面又は代理人による議決権又は選挙権の行使)、第48条(総代会の議長)、第49条(緊急議案)及び第51条(総代会の議事録)の規定を準用する。この場合において第46条第1項中「他の組合員」とあるのは「その組合員の親族若しくは常時使用する使用人又は他の組合員」と、第2項中「1名」とあるのは「4名まで」と読み替えるものとする。
  • 〔審査委員会〕
  • 第60条
    1. 本組合は、第7条の共済事業を行うにあたり共済責任の有無および共済金額等について不服の申し出を審査するため、審査委員会を設置する。
    2. 審査委員会は、組合員10名以内および学識経験者2名をもって構成する。
    3. 審査委員の任期は、第25条第1項の規定を準用する。
  • 〔その他の委員会の設置〕
  • 第61条
    1. 本組合は、その事業の執行に関し、理事会の諮問機関として、委員会を置くことができる。
    2. 委員会の種類、組織及び運営に関する事項は、規約で定める。
  • 〔支  部〕
  • 第62条
    1. 本組合は、地域ごとの組合員をもって構成する支部を置くことができる。
    2. 支部について必要な事項は、支部規約で定める。

第7章  会    計

  • 〔事業年度〕
  • 第63条
    • 本組合の事業年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終るものとする。
  • 〔法定利益準備金〕
  • 第64条
    1. 本組合は、出資総額に相当する金額に達するまでは、毎事業年度の利益剰余金(ただし、前期繰越損失がある場合には、これをてん補した後の金額。以下、第65条において同じ。)の5分の1以上を法定利益準備金として積み立てるものとする。
    2. 前項の準備金は、損失のてん補に充てる場合を除いては、取り崩さない。
  • 〔資本準備金〕
  • 第65条
    • 本組合は、減資差益(第14条ただし書の規定によって払い戻しをしない金額を含む。)は、資本準備金として積み立てるものとする。
  • 〔特別積立金〕
  • 第66条
    1. 本組合は、毎事業年度の利益剰余金の10分の1以上を特別積立金として積み立てるものとする。
    2. 前項の積立金は、損失のてん補に充てるものとする。ただし、出資総額に相当する金額を超える部分については、損失がない場合に限り、総代会の議決により損失のてん補以外の支出に充てることができる。
  • 〔配当又は繰越し〕
  • 第67条
    • 毎事業年度の利益剰余金(毎事業年度末決算において総益金から総損益を控除した金額)に前期の繰越利益又は繰越損失を加減したものから、第64条の規定による法定利益準備金及び前条の規定による特別積立金を控除してなお剰余があるときは、 総代会の議決によりこれを組合員に配当し、又は翌事業年度に繰り越すものとする。
  • 〔配当の方法〕
  • 第68条
    1. 前条の配当は、総代会の議決を経て、事業年度末における組合員の出資額、若しくは組合員がその事業年度において組合の事業を利用した分量に応じてし、又は事業年度末における組合員の出資額及び組合員がその事業年度において組合の事業を利用した分量に応じてするものとする。
    2. 事業年度末における組合員の出資額に応じてする配当は、年1割を超えないものとする。
    3. 配当金の計算については、第23条第2項(持分)の規定を準用する。
  • 〔損失金の処理〕
  • 第69条
    • 損失金のてん補は、特別積立金、法定利益準備金、資本準備金の順序にしたがってするものとする。

附   則

  • 第1条  設立当時の役員の任期は、第25条の規定にかかわらず、最初の通常総会の終結時までとする。
  • 第2条  組合の負担する設立費用は、70万円以内とし、5事業年度以内に償却する。
  • 第3条  発起人は、無報酬とする。
  • 第4条  定款第30条(監事の職務)の規定は、平成19年4月1日以後最初に終了する事業年度に係る決算に関する通常総代会の終了の時から適用し、当該通常総代会の終了前は、変更前の定款第33条の規定の例による。
  • 第5条  本定款は平成26年4月18日から施行する。

  • 別表1  推薦委員の選挙区(第32条関係)

  • 別表2  都道府県ごとの総代定数の決定方法(第40条関係)
  • 都道府県ごとの定数の決定に際しては、総定数100のうち、まず上記の47都道府県にそれぞれ定数1を割り当てるものとし、残る53の定数を総代選挙実施の年の1月1日現在の組合員数(以下「基準組合員数」という)に基づき、次の通り割り当てるものとする。
  1. 各都道府県ごとに当該都道府県内の基準組合員数に53を乗じた数を当組合の総組合員数で除した数値(以下「総代定数割当基準値」という)を算出し、その総代定数割当基準値の小数点以下を切り捨てた数の定数を割り当てる。
  2. 上記の方法においても割り当てられず、残る定数がある場合については、総代定数割当基準値の小数点以下の数が大きい都道府県から順に、残数が零になるまで割り当てる。
  3. 組合員数が同数の都道府県が存在することにより、定数の配分ができない場合については、基準組合員数と前年1月1日現在の組合員数とを比較した場合の増加率が高い都道府県から順に、割り当てる。
  4. 上記のいずれによっても、定数の配分を決することができない場合については、理事長がくじで定めるものとする。