役員選任に関する説明会及び推薦委員立候補受付の実施について
- 5月12日に実施されます。
- 推薦委員立候補受付の実施の前に再度「第三種委員会のガイドライン」を皆様が読まれることをお願いします。(以下、一部抜粋)
- ・第三者委員会は、すべてのステークホルダーのために調査を実施し、その結果をステークホルダーに公表することで、最終的には企業等の信頼と持続可能性を回復することを目的とする。
- ・ステーク・ホルダーに代わって企業等を監督・監視する立場にある行政官庁や自主規制機関もまた、独立性の高いより説得力のある調査を求め始めている。
- そこで、注目されるようになったのが、
- ・企業等から独立した委員のみをもって構成され、徹底した調査を実施した上で、専門家としての知見と経験に基づいて原因を分析し、必要に応じて具体的な再発防止策等を提言するタイプの委員会(以下、「第三者委員会」という)である。
- ・すなわち、経営者等自身のためではなく、すべてのステーク・ホルダーのために調査を実施し、それを対外公表することで、最終的には企業等の信頼と持続可能性を回復することを目的とするのが、この第三者委員会の使命である。
- しかし、「臨時総代会」の内容でもお解かりのように、意を解さない理事長。
- 会議中に「第三種委員会」を馬鹿にしたような発言が数度あります。。
- このことを指摘し、訂正を求めた「総代」に対し、最後まではぐらかしています。
- この後も馬鹿にしたような発言をしています。
- 責任の一端があると指摘された当人として、あるまじき行為であると思います。
- また、必ず「開示」すると約束した事務局長の、最終的には「反故」にした責任。
- 会場内において「掲示」「閲覧」というのも反故にされています。
- しかし、次回開催予定(6月)の「総代会」の前に、適用できる法律全てを使って「掲示」「閲覧」を請求します。
- しかも、官庁のような黒塗りのあるものではない「報告書」を全総代に「閲覧」出来るように!。
ステークホルダーとは?
- 企業等の活動の適正化に対する社会的要請が高まるにつれて、この種の調査では、株主、投資家、消費者、取引先、従業員、債権者、地域住民などと成っています。
- 今回の全代協におけるステークホルダーとは
- 全組合員
- 全総代
- 監督官庁など
- 全理事者
- ではないでしょうか
5月4日、【門口氏(前理事長)】と姫路で話をしました。
- 結論から言いますと、現理事長「斉藤氏」と現監事「伊藤氏」を選んでいただきたいということです。
- 5月12日の「臨時総代会」出席者で「中部地区」並びにグループ外の「総代」を説得にまわっています。
- 3部から成る「資料?」門口氏自身の作成による資料を読み返答を頂きたいとのことでした。
- 私個人の感想としては「相当、意味不明な言い回しによる”誤解するような文言”が記載されています。」
- 事実関係の証拠となる資料はありませんでした。
- 2時間に渡る会話の中で、沢山のことを云われました。
- しかし、私が「法的な根拠」による返答をお伝えしたところ、門口氏の「私は嘘は云わない、エホバの証人だから」という言葉で終わりにさせていただきました。
- 今回、門口氏より「お醤油」をお土産として頂きました事を書いておきます。
- 今後は、理事会の議事録を必ず作成する。アナログ・デジタルとの作成並びに録音との併用により改ざん防止が望ましい旨お伝えいたしました。
- 議事録は総代に開示しなければ、今までの全代協を継続することになります。必ず総代に開示をお願いいたします。
全代協では5月に「推薦委員」の選挙を準備しています。
- 5月12日「選挙方法の説明」並びに「立候補受付」が朝9時から東京で開かれます。前日からの泊り込みに成ります。
- 多額の経費をかけて、できる限り「総代」が参加しない方法で「推薦委員」の選出をやるのは如何なものか?
- 参加予定は60%程度と聞きました。
- 宿泊費(品川プリンスホテル)会場費、旅費、運営費など等、多額の経費が掛かります。
- 5月28日郵送による「投票となります。」
- 6月には「通常総代会」が開かれます。
- 先日の「臨時総代会」で定款の変更を実施、役員選出方法を変更しました。
- 今度こそ、数の論理が威力を発揮する方法に変更されました。
- これにより、全代協は変わることなく今まで以上に過去を継承していくことになります。
- 「業務改善命令」が何の効力も発揮しなかったのは残念です。
- 6月に予定されている「通常総代会」自体も今までどおりのシャンシャン総代会で終わってしまうのでしょう。
- 「総代選挙」の前に「共済契約」等の闇を掲載予定にしています。
- 今度の総代選挙には全組合員の参加を強くお願いします。損をするのは一般組合員だけですから。
全代協の臨時総代会の報告
- 絶対に書けない部分があることをご承知いただいた上でご覧ください。
- 今回の臨時総代会の内容は全てデジタル録音しています。
- 構造図をご覧になればお解かりいただけますが、「総代会」が組織の一番上にあります
- 法律どおりに運営されていれば今回のような「業務改善命令」など無いわけです。
- 全代協の「定款」「約款」を読むことをお勧めします。
全代協に加盟する全組合員の責任
- 平成25年11月26日、所管省庁である国土交通省・警察庁より、共済契約について及び総代の選挙について、業務改善命令。
- 無関心
- 全代協が認可を受けてから初めて実施された「総代選挙」。
- 全員参加できる郵便による投票をせず、ワザワザ時間と金のかかる本人出席による投票を選んだ現理事会。
- 「総代選挙」の準備段階に指摘したとおり最低の投票率。
- 例外はありますが、全国的に仲間内での投票となり、第三者委員会にて指摘された方々の勢力拡大に利用されたような感が否めません。
- 兵庫県に至っては2名です。
- 「総代」になるということは全代協の運営に1票の力を持つということです。
- 全代協・相関図
- これを記載できればいいのですが。
- 今、全組合員がやらなければ「全代協の闇」が今後も継続されていくということです。
- 皆様の払ったお金が正当な使途に使われなければ最終的に困るのは組合員です。
臨時総代会の議事録(デジタル録音)を配布
- 臨時総代会の当日に録音したものを配布しています。
- 14時間以上に及ぶ録音内容を文字に起こすのは不可能と判断し、CDによる配布としました。
- 23日分でCD1枚
- 24日分はCD2枚
- 現在、ソフトを使ってパートごとに分割作業をしています。
- パソコンを使ってのコピー作業なので、全組合員に配布するのは無理があります。
- まず総代の方で希望される方へお送りいたします。
- 各地区の組合員の方で希望される方は各地区の総代へ相談してください。
- 分割作業が完了すれば掲載事項と関係する部分にLINKを張りますのでお待ちください。
- 第三者委員会による報告書・調査データ類は各自、全代協に開示請求してください。全代協が出さなければ、所管省庁である国土交通省に開示請求してください。(この場合は100%欲しいデータを入手できます)
- 雛形などはLINKを貼ってあります。
- 何のための第三者委員会か判りません。それを無視した今回のやり方には疑問だらけです。
今回のお家騒動の根本的原因はなんでしょうか?
- 財団法人「全国運転代行振興機構」の前理事長が、全代協の前々理事長によって解任され
- その報復に「機構の前理事長」が「全代協の前々理事長」の不正を暴露した
- しかし、解任騒動がなければ暴露や訴訟もなかったわけで、同じ穴の狢ではないのでしょうか?
- 現役員の一部が、一部の組合員(総代)の訴訟をとやかく言っています。
- 都合の悪いことは「気が付かなかった」便利な言葉が多すぎます。
緊急報告
- 2014年3月23・24日に開催され「役員」「執行役員」の選出でもめて、流会になりました。
- 但し、4月26日までに「行政」の承認を貰わなければならないという制約があります。
- その為に4月の上旬に再度「臨時総代会」を実施するということで閉会になりました。
- しかし、事務局長(全代協の参与でもあります)への電話で確認しましたが、再度「総代会」への約束は反故になりなりました。
- 「臨時総代会」を召集するためには「20名の総代」が必要となります。
- 前理事長が作ろうとした「ドライバー保険」準備段階で2,000万円使かったそうですが何処に消えたんでしょうか?
- 本来は「剰余金」は事故に対しての準備積立金や全組合員への配当となるべきお金です。
- 全組合員の財産であるわけですが、「総代会」の承認なしに、簡単に使えるんですね。
議事
- 3月23日
- 第1号議案 平成15年度~平成24年度の事業報告書及び決算関係書類承認について
- 第2号議案 平成16年度~平成25年度の事業計画案、収支予算案承認について
- 第3号議案 平成16年度~平成25年度の定款変更案、規約変更等案について
- 3月24日
- 第4号議案 契約問題にかかる第三者委員会の報告を受けての組合対応について
- 第5号議案 役員選出について
- 何故か?結果を予測しているように、9号議案の後に後回しにされました。
- 第三者委員会において「黒」と判断された方々が残る為でしょうか?
- 第6号議案 定款変更について
- 第7号議案 支部規約変更について
- 第8号議案 総代選挙規約制定について
- 第9号議案 役員選任規約制定について
- 第10号議案 役員退職慰労金規定変更について
- 第11号議案 総代会旅費規程制定について
- 皆様ご存知のように
- 共済会の「総代会」は一般的な株式会社の「総会」とは違います。
- 「総代」は全組合員の選挙により定められた定数を選びます。
- 故に、「総代会」においては「総代」からの「発言」は必ず受けなければなりません。
- なぜこの文言を最初に書いたか?
- 答えは、前回までの「総代会」においては特定のグループの発言以外は受け付けず、チャンチャンで済ませてきたからです。
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- 順次掲載(デジタル録音の文字起こしが大変なんです。ご理解ください)
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- ここで、全役員の辞表が提出され受理されました。
- 全ての「辞表」が本人のサイン(弁護士への確認で法的に問題は有りません)並びに「捺印」された方もいます。
- 16時間に及ぶ臨時総代会はなんだったのでしょう。
- 肩書きによる「運転代行業」におけるメリットはなんでしょう?教えてください。
- 前執行部による運営の結果の「行政指導」では無かったのでしょうか?
- 総辞職された役員は「流会」により復権なんでしょうか?
- 全組合員の選挙により選出された「今回の総代」の義務は?
- 全組合員に平成14年の認可以降の「本当のこと」を知らせるべきではないのでしょうか?
- 長大なる書類の開示請求等の方法は今後掲載したいと思います。