「臨時総代会」で確認しようとした事柄
3月23日全録音です(6:18:50.788)
録音編集にはWavePadを使用しました。個人使用はフリーです。
議事録の前に
- ぜひ総代制についてをご覧ください
- 一定数以上の総代を要求するのは、少数者による独裁を防止するためですと、書かれています。
- また、往々にして勘違いをされて独裁者になる方がいます。
- 取り巻きを増やし、「数の原理」を実行される方も居られます。
- 総代の退任総代は任期満了、若しくは辞任によって退任します。他にも総代は組合員である事を要しますから、総代が組合員たる地位を喪失した時は、当然に総代の地位を失います。また、組合員たる法人の代表者が、総代になった後に法人の代表者でなくなった時は、総代の地位を失います。
- この方は、平成17年度(第3期)平成19年度(第4期)に理事をされていますが、5期には役員ではありません。
- 平成23年度(第6期)には員外として理事をされています。しかし専任ではありませんので違法となります。
- しかし翌年平成24年度の元理事長解任(第4号議案・案件)ご、自ら立候補し他に立候補者がいなかったこともあり、理事長に就任しています。
- 総代でもない人が理事になり理事長になるということは、この理事長が言う「日本は法治国家である」という文言と反します。
- しかし、平成25年度には辞任となりました。総辞職です。
- 。しかし、員外の理事長(組合員ではありません)が辞任されて後、組合員でもないものが理事等役職者の「推薦委員」とし役員人事にも口を出しています。
- この組合員でもない者が「推薦委員」となり推薦した理事は無効となります。確認済み。
- この人たちが浪費した組合費は本来なら剰余金として組合員に還元されるべきお金です。返還されるべきです。(役員報酬・度重なる理事会での旅費・宿泊費・経費)
- 関連文章として全代協・歴代役員名簿をご覧ください。
- 他の役職者・事務局等も責任を負わなければなりません。
- 特に理事長・監事には重大な責任があると思います。
開会の挨拶=事務局飯塚氏
- 開会の挨拶 (0:43:51)
- 開会の挨拶 (0:01:24)
- 臨時総代会の立会いをされた「公証人」の紹介
- 中小企業団体中央会 (0:04:44)
- 中小企業団体中央会 丸山推進部長の紹介
- 「業務改善命令」に対する対応の手助け
- 代議員の説明をよくお聞きください
- 共同代表による出席は適法であるかどうか?早口で聞き取れませんでした。
- 某監事の件です。
- 違法性に対し「認識はなかった」で終わりました。
- 全代協では、「気が付かなかった」「判らなかった」「認識はなかった」等で全てが解決します。
- 白紙委任状の割り振り説明 (0:02:46)
- まず、説明がありました。(計算が間違っていますが気にしないでください)
- 指名委任を受けた方は権利がありません。
- 代理出席の方にも権利はありません。
- これからの全代協は「数の力」が支配する組合に変貌します。
- 開会の挨拶 (0:01:24)
- 白紙委任状の割り振りの実施 (0:29:33)
- 時間短縮のため実施方法の変更をお願いしました。 (0:01:37)
- 現役員の紹介 (0:01:00)
- ここで紹介はされませんでしたが、「事務局長」池上氏は全代協参与でもあります。
- 違法な総代会で選出された役員に正当性はありません。無効です。
- 2014年3月24日の議案でもたっぷり出てきます。(総辞職です)
- 事務局の紹介 (0:04:48)
- 質疑応答 (0:03:27)
- 総代会においての総代からの質疑応答方法の確約。これからも実践してください。
- 業務改善命令の開示確認。総代に対する情報開示は当然です。
- 質疑応答 (0:03:27)
斉藤氏挨拶
- 斉藤氏挨拶 (0:12:52)
林氏(熊本県総代 元理事)
- 林氏(熊本県総代) (0:26:14)
- キーワードが沢山出てきます。
- 第三者委員会
- 財団法人 全国運転代行振興機構
- JD共済との合併
- 2013年度総代会の流会
- 裁判・原告などなど
- 途中で「聞き取りにくいので説明してくれ」と意見があり口頭での説明の変わりました。
- 門口氏の発言を止めたのは斉藤氏ですね。「さっさと済まそうや」と発言されています。
- 行政指導・解散命令も有り得ると言う状況をどう考えているのでしょうか?
- 行政と話が付いてる出来レースなんでしょうか?
林氏(熊本県総代 元理事)
九州での会合
- 話の中に出てくる熊本県での会合の一部> (0:15:46)
- 林氏提供のMP3の内容です。相当編集されています。
- 斉藤理事長・山城専務理事・伊藤監事(新潟)・林氏・青木氏(福岡)。
- 各自各様に判断してください。
- 掲載については林氏の許可を貰ってあります。
「臨時総代会」議長選出
- 議長選出 (0:1:51)
- 池上事務局長が「慣例により事務局から推薦させていただく」と言われています。
- 総代会に図って出席した総代の中から議長1名を選出する。
- 前項の選出に際し選挙を行なう場合は、拍手、挙手、又は投票による。
- 議長は、総代会の秩序を保ち円滑に運営する。
- これでは24年度までの違法な議長選出は事務局の関与を認めてしまったことになります。
- しかし毎回の総代会、議長選出まで出来レースだもんね。
- 25年度の総代会では、開会と同時に今までの議長が「辞任」。組合員でなかったのに総代会に出席して議長までして総会を牛耳ってたけど、役員報酬は返還したのでしょうか?
- 今年の「総代会」でチャンチャンで有耶無耶にしてしまうんでしょうか?
- 臨時総代会で全てを審議するとの約束も役員選出をうやむやにして終了させてしまった責任は何処にあるんでしょう。
- 5月の役員「推薦委員選挙」も相当酷いことになりそうですが。
- 6月の総代会も全てうやむやのチャンチャン総代会に逆戻りになりそうですね。
- 色々な事が聞こえてきますが、全代協は変われなかったみたいです。
総代会成立の宣言=専務理事山城氏
- 総代会成立の宣言 (0:1:26)
- 最後の2秒が切れてしまいました。
- 確認は本録音でお願いします。(6:18:50.788)
- (1:46:59.0)の辺りです。
- 本人出席総代数 57名
- 委任状総代数 28名
- 指名委任 9名(有効票 9票)
- 白紙委任16名(有効票16票)
- 代理出席 3名(有効票 3票)
- 有効投票数:計85票
- 臨時総代会「総代一覧」PDFで開きます
- グレー・・・欠席・無効
- イエロー・・白紙委任
- エメラルド・指名委任
- オレンジ・・代理出席
- 途中退席に関しては全代協に確認中(評決に関することなので解答をいただけるでしょう)
- 議案ごとに退席者の記録があるはずです
- 指名委任・代理出席、県が変わっての出席が可能なんですね。付け替えにはならないんですね。
- 「地区の組合員の代表」ですから、次回からは出席できる方に総代になっていただきたいものですね。
議事進行に関するお願い
- 議事進行に関するお願い(0:2:00)
始まりです。
- 始まり(0:1:22)
- 議長は長野県の浄山氏の発言にもっていきたいみたいですが内容はなんでしょうか?短時間に3回も藤田議長は言っています。
- 始まってすぐ10分間の休憩です
休憩中に録音したものです。
- 休憩中の会話(2題)(0:11:01)
- 斉藤理事長と加古川の逢坂理事の会話。(0:0:54)
- 逢坂理事は福井県の事故受付センターにて事故査定を担当しているそうです。
- 総代からの委任票を「賛成」「反対」の両方に投票なんてくだらない冗談を言っています。
- 理事として今日の「臨時総代会」の意味が理解できているのでしょうか?
- 理事には例え少しでも「共済組合」「総代会」などを勉強していただきたいと心から願います。
- この方は、24日の役員選挙が始まるといつの間にか帰られていました。
- しかも、早くに帰られた総代からの委任も受けておられます。
- 斉藤理事長と石垣理事と住谷氏(奈良)の会話。(0:1:031)
- 斉藤理事長の発言が最初と最後で正反対に替わっています。フットワークが軽いですね。
- 斉藤理事長と加古川の逢坂理事の会話。(0:0:54)
今度こそ始まりです
- 始まりです。(0:2:55)
- すみません。員数の確認がまだでした。
本当に始まりです。
- 議事進行?(0:2:12)
議案の説明
- 議案の説明(0:5:39)
経緯の説明
- 経緯の説明:山城専務理事(0:9:12)
- 理事会の議事録の開示並ぶに掲示、一切ありません。
- 理事会の議事録自体作成されてないのではないか?(違法ですね!)
- 前回の総代会(2013年6月24日開催)以降の経過説明
- 06月24日
- 第66回理事会を開催しました。
- 07月24日
- 第67回理事会を開催しました。
- 08月07日
- 不服申し立てが提出されました。その主な内容は
- 総代選挙の手法について誤りがあるのではないか?という不服申し立てがありました。
- 不服申し立てというのは組合員の方が諸官庁に対して提出するという主旨のものです。
- 08月13日
- これは原告の呼び名ですのでそのまま読ませていただきますけれども、
- 「平成代行社」が東京地裁に仮処分命令の申し立てを行いました。
- 08月20日
- また不服申し立てが提出されました。
- この内容はやはり総代選挙の手法について、また違う観点からの幾つかの指摘がありました。
- 08月28日
- 第68回理事会を開催しまして、諸情勢について議論を致しました。
- 09月02日
- ポニー等をはじめとする原告からの訴えが東京地裁に提起されました。
- 09月03日
- 仮処分の内容が東京地裁で第一回の審尋といいまして、相互の意見を聞くという所謂「公判」のようなものですけど、その審尋と云うものが行われました。
- 09月19日
- 平成代行社等によります東京地裁に対する「本裁判」の提起がなされました。
- 09月24日
- 先ほど為されていた仮処分に関する第二回の審尋の期日が設けられました。
- 09月26日
- 東京地裁に於きましてこの仮処分の申し出については却下が為されました。
- 申し遅れました。この仮処分というのは何かといいますと
- 現在の理事長を交代させて第三者を、例えば弁護士とか一般論かもしれませんが
- 第三者を臨時の理事長に充てるべしというような主旨のものでございましたけれども、まあ26日には却下が決定されました。
- 10月02日
- 第69回理事会。
- 10月07日
- 第70回理事会。
- 10月10日
- 「平成代行社」等による東京高裁に仮処分に関してして却下に対して即時抗告が行われました。一旦、却下されましたけれどもさらに不服であるということで高等裁判所に出されたということであります。
- 10月25日
- 本裁判に関して組合側からもそれに対する答弁書を提出致しました。
- 10月29日
- 第71回理事会を開催しました。
- 11月01日
- この裁判の第1回の期日といいまして、双方の言い分を聞く期日が開かれました。(口頭弁論期日のことではないかと思います)
- この際には先ほど申し上げました「平成代行社さん達」に拠る訴えと「ポニーさん達」に拠る訴えを両方併せまして併合して訴訟を行うという流れになりました。
- 11月20日
- 総代選挙を開始致しました。
- これは総代選挙の在り方について金が出されているなかで適法なものを行おうということで国土交通省・警察庁それから先ほど出席を頂いておりました中小企業団体中央会などと協議をしながら現時点における最適な適法な方法というものを探りまして着手に入った次第であります。
- そうした取り組みがある程度見えてきたというところもありまして
- 11月26日
- 業務改善命令が出されました。
- 一つには契約問題を再点検することと、他の全契約についても全て点検をし直しなさいという内容が一つの柱
- もう一つの柱が総代選挙を実施し直しまして、総代会を開いて過去の議決案件を再度議決しなさいという内容で在りました。
- 12月09日
- 第72回理事会。
- 12月10日
- 業務改善計画書の提出
- 12月15日
- 不服申し出がまた提出されまして、この内容は総代選挙を取り組もうとした訳ですけれども業務改善命令のなかで取り組まなければならないという状況でありましたけれども、それが又違反しているのではないかというような問題提起の内容でありました。
- 12月20日
- 第二回の裁判の期日が開かれました。
- これは双方が言い分を言う説明をするという内容であります。
- 12月27日
- 仮処分が先ほど高等裁判所に出ておりましたけれども、これに関してはこれに関する意見書を提出致しました。
- 2014年01月20日
- 第73回理事会を開催しました。
- 02月05日
- 先ほどの仮処分に関しまして東京高裁に於いて即時抗告が棄却が決定されました。
- 02月14日
- 第三回の本裁判の期日が開かれました。
- 02月17日
- 総代選挙を昨年の11月以来取り組んできましたけれども年末年始の繁忙期や雪の多い時期を避けつつでありましたので、まあ針の糸を通すような日程選定の中でございました?△○!■皆様に多大なご協力を頂きまして2月17日総代選挙を全都道府県で完了させていただきました。
- まことにありがとうございます。
- 02月23日・24日
- 二日にわたりまして第74回理事会を開催しました。
- 03月05日
- 本裁判に於ける担当裁判官から和解に向けた打診がありまして、その協議に取り組みました。
- 03月13日
- その和解案を調整する形での第四回の裁判の期日が開かれました。
- そこではまだ和解には至りませんでした。
- 03月18日
- 再び裁判官が和解の話をしようということでありましたけれども、これが3月18日第五回の裁判期日でございましたが、このときも最終的には若いには至りませんでした。
- 03月23日
- 臨時総代会
- 06月24日
- という流れでございます。ここまでが山城専務理事の説明です。
- 途中数箇所聞き取れない部分がありました。
- 裁判の「きじつ」の解釈・文字が間違っていましたらご連絡頂けますようお願い申し上げます。
1号議案~3号議案までの経緯と説明
- 1号議案~3号議案について(0:3:04)
隅氏(山口)からの質疑
- 隅氏(山口)(0:06:36)
全代協の隅氏に対する回答
- 全代協の回答(0:15:21)
隅氏 VS 全代協 一問一答形式
- 判りやすいように一問一答にしました
- 隅氏(山口)の代弁として井上氏(岡山)に委託したい。
- 「業務改善命令」についての質問。
- 回答。・・・すみません、音声ファイルが消失しました。
- 3月23日全録音です(6:18:50.788)こちらで確認してください。
- 全代協と機構との言い間違いを指摘し、質問はかわされました。
- お見事です!
- 役員会で審議済みの案件に対し不備が有るのかどうか?又は役員に瑕疵があるのかどうか?
- 回答。
- 軽く、交わしています。
- 次の回答に行く前に、再度「役員の瑕疵」について質問をしておけば記録に残ります。
- 総代選挙の実施にあたってどの様な指導を受けたのか?
- 回答。
- 上手に「すり替え」て居ます。
- 何処の選挙に投票者2名の選挙があるのでしょうか?(兵庫県)
- 事前に何度も事務局に注意をしましたが、悉く「中央会」の指示であると言うお題目でかわされました。
- ましてや、投票者1名に対し4票の委任状なんて普通はありえません。
- 当時の役員の一部の勢力拡大を図ったとしか思えません。
- 選挙費用も甚大であり、間違いだらけの選挙手法です。
- 郵便による告知、郵便による投票。こうすれば全組合員の過半数は間違いなく投票しています。
- 都道府県別の組合員の数、投票者の数、委任状の数、有効な委任状の数、棄権、無効など等全て応えません。
- 本来なら、全てを明らかにしなければなりません。
- 事務局がおかしいのか?前役員会がおかしいのか?全くの暗闇運営です。
- 組合支部を無視したのは何故か?
- 回答。
- 今回も「煙に巻く」そのものです。
- 定款も規約も総代もましてや役員までもが承認の対象である時点では、全組合員に拠る投票以外ありません。
- この回答の後、すかさず次の質問に移っています。
- すばらしい才能です。皆の関心は次に移っています。
- 選挙の実施にあたって組合支部に連絡が無かったのは何故か?
- 総代選挙が過半数で行われた県の数は?
- 実際に直接投票の数は云っていません。何もかもひっくるめた数です。
- 都道府県別の組合員の数、投票者の数、委任状の数、有効な委任状の数、棄権、無効など等全て応えません。
- 本来なら、全てを明らかにしなければなりません。
- 総代選挙において諸官庁からの指導をどの様に反映されたのか?支部の設置数を知りたい。
- 前総代との重複にはならないのか?
- 総代選挙の手法は諸官庁の了解を得ているのか?
- 隅氏からの提案
- 総代選挙の費用を知りたい。今回の総代会の費用も知りたい。
金井氏(長野)からの質疑応答
- 金井氏(長野) (0:02:35)
- 説明の中で支部のあるところは支部の了解を得て選挙を行った、支部の無い所は県単位で選挙を行った。これは矛盾しているのではないか?
- 山城専務理事の回答
- 文言の訂正がありました。(したつもり)との言い訳に終始しています。
松井(兵庫)からの質疑応答
- 松井(兵庫) (0:08:24)
- 一番投票率の下がる選挙方法を選ぶ理由は一部の勢力拡大か?
- 特定のグループの総代を増やすためだけの選挙方法ではないかと思っています。
- 事務局長の云う総代選挙の投票率「29.1%」これには白紙委任が多数を占めています。
- 実際の本人投票は幾らであったのか?開示請求をしようと思います。
- 全代協の云う全ての数字は信用できません。
浄山氏(長野)からの質疑応答
- 浄山氏(長野) (0:01:31)
- 熊本県の青木氏(総代)の代理出席をされています。
- 長野県には支部が2つ在るのに県単位で「総代選挙」を行ったのは何故か?
田邉氏(千葉)から「個人情報保護法」の説明
- 田邉氏(千葉) (0:03:42)
- 全代協の理事会・事務局がよく使う「個人情報保護法」の説明。
- 理事会・事務局は都合の悪いことには「個人情報保護法」を楯に色々な情報を隠してしまいます。
- 特に役員の氏名公表等に関しては「公人」として指名等の公表はありではないでしょうか?意見:松井
- 全代協の今後の在りかた。など
松井(兵庫)からの質疑応答
- 松井(兵庫) (0:02:26)
- 総代1票の格差
- 総代数決定の不明瞭
- 次回、総代会からは公明正大に行われるようです。が、「総代選挙」の投票率により最悪の状態にもなりそうです。
- 県を跨いでの「代理出席」は辞めさせなければなりません。1日も早く総代選挙規約に明記しなければならないと思います。
井上氏(岡山)からの質疑
- 井上氏(岡山)からの質疑 (0:22:08)
- 文章には出来ません。皆様でご判断ください。
- 以下に発言者ごとに分けてあります。
- 井上氏(岡山) (0:11:10)
- 井上氏 Part2(岡山) (0:01:32)
- 藤田議長(石川)確認作業 (0:01:45)
- 門口氏(和歌山) (0:02:52)
- 松井(兵庫) (0:01:11)
- 池上事務局長 (0:00:17)
- 伊藤監事(新潟)) (0:03:18)