"公益財団法人 理事”
公益財団法人 理事とは
2017.10.18.
- 公益財団法人の理事は、理事会の構成員として、法人の業務上の意思決定に参画し、代表理事等の業務執行を監視する役割を担います。
- 善管注意義務、忠実義務などの義務は、個々の理事に課せられており、義務違反等の場合には損害賠償責任を負うことがあります。
- ※ 理事会の決議に参加した理事は、議事録に異議をとどめない場合、その決議に賛成したものと推定されます。
- 【理事の選任・解任、報酬等の決定】
- 公益財団法人の評議員会は、理事の選任・解任、報酬等の決定を行う(定款で植が定められていないとき)
- 【理事の評議員会への説明義務】
- 説明(特定の事項について説明を求められたとき)
- 【理事と理事会】
- 理事会の招集(招集権者が定められていないとき等)
- 招集請求(招集権者が定められているとき)
- 【理事と監事】
- 報告(法人に著しい損害を及ぼすおそれのある事実)
- 【理事の解任事由】
- 職務上の義務に違反し、又は職務を怠ったとき
- 心身の故障のため、食味の執行に支障があり、又はこれに堪えないとき(評議員会の決議で解任可能)
- 【理事の義務等(主なもの)】
- 善管注意義務
- 委任の規定に基づく「善良な管理者の注意義務」(64条、172条1項、民法644条)
- 忠実義務
- 法令、定款、社員総会の決議(社団の場合)を遵守し、法人のため忠実に職務を行う義務(83条、197条)
- 競業及び利益相反取引の制限
- 自己又は第三者のために法人と取引をする場合等→理事会の承認と報告が必要(84条、92条、197条)
- 社員総会・評議員会における説明義務
- 社員・評議員から特定の事項について説明を求められたとき(53条、190条)
- 監事に対する報告義務
- 法人に著しい損害を及ぼすおそれのある事実を発見したとき(85条、197条)
- 善管注意義務
- 【理事の責任(主なもの)】
- 法人に対する損書賠償責任
- 任務を怠ったことにより生じた損害を賠償する責任(111条、198条)
- 第三者に対する損書賠償責任
- 職務につき悪意・重大な過失があった場合に第三者に生じた損害を賠償する責任(117条、198条)
- 特別背任罪
- 7年以下の懲役or500万円以下の罰金(334条)
- 法人財産処分罪
- 3年以下の懲役or100万円以下の罰金(335条)
- 収賄罪
- 5年以下の懲役or500万円以下の罰金(337条1項)等
- 法人に対する損書賠償責任