理事

"公益財団法人 理事”



公益財団法人 理事とは

2017.10.18.

  • 公益財団法人の理事は、理事会の構成員として、法人の業務上の意思決定に参画し、代表理事等の業務執行を監視する役割を担います。
  • 善管注意義務、忠実義務などの義務は、個々の理事に課せられており、義務違反等の場合には損害賠償責任を負うことがあります。
  • ※ 理事会の決議に参加した理事は、議事録に異議をとどめない場合、その決議に賛成したものと推定されます。
  1. 【理事の選任・解任、報酬等の決定】
    1. 公益財団法人の評議員会は、理事の選任・解任、報酬等の決定を行う(定款で植が定められていないとき)
  2. 【理事の評議員会への説明義務】
    1. 説明(特定の事項について説明を求められたとき)
  3. 【理事と理事会】
    1. 理事会の招集(招集権者が定められていないとき等)
    2. 招集請求(招集権者が定められているとき)
  4. 【理事と監事】
    1. 報告(法人に著しい損害を及ぼすおそれのある事実)
  5. 【理事の解任事由】
    1. 職務上の義務に違反し、又は職務を怠ったとき
    2. 心身の故障のため、食味の執行に支障があり、又はこれに堪えないとき(評議員会の決議で解任可能)
  6. 【理事の義務等(主なもの)】
    1. 善管注意義務
      • 委任の規定に基づく「善良な管理者の注意義務」(64条、172条1項、民法644条)
    2. 忠実義務
      • 法令、定款、社員総会の決議(社団の場合)を遵守し、法人のため忠実に職務を行う義務(83条、197条)
    3. 競業及び利益相反取引の制限
      • 自己又は第三者のために法人と取引をする場合等→理事会の承認と報告が必要(84条、92条、197条)
    4. 社員総会・評議員会における説明義務
      • 社員・評議員から特定の事項について説明を求められたとき(53条、190条)
    5. 監事に対する報告義務
      • 法人に著しい損害を及ぼすおそれのある事実を発見したとき(85条、197条)
  7. 【理事の責任(主なもの)】
    1. 法人に対する損書賠償責任
      • 任務を怠ったことにより生じた損害を賠償する責任(111条、198条)
    2. 第三者に対する損書賠償責任
      • 職務につき悪意・重大な過失があった場合に第三者に生じた損害を賠償する責任(117条、198条)
    3. 特別背任罪
      • 7年以下の懲役or500万円以下の罰金(334条)
    4. 法人財産処分罪
      • 3年以下の懲役or100万円以下の罰金(335条)
    5. 収賄罪
      • 5年以下の懲役or500万円以下の罰金(337条1項)等
組合員はつんぼ桟敷
全国運転代行共済協同組合 組合員の権利
全国運転代行共済協同組合 総代の権利
公益財団法人 運転代行業振興機構
公益財団法人 評議員とは
公益財団法人 理事とは
公益財団法人 理事長・理事会とは
公益財団法人 監事とは
或る日のLINE
無限ループ
運転代行振興機構HP"
運転代行振興機構の定款"
役員・評議員"
公益認定等ガイドライン
公益財団法人の機関(評議員、理事、監事等)について
私は豊田真由子議員を応援します"
Q&A評議員会特別決の際2/3 以上の考え方について