全国運転代行共済協同組合とは
2017.11.02.
- まず、初めに”組合員”は、全代協の株主ということです。。
- ”運転代行事業者”が加入条件です。
- ”相互扶助”が大原則です。
- ”中小企業等協同組合法”に基づき運営されています。
これが!怪文書作成資料だ!
2018.01.23.
- 怪文書を作成するための資料です。
- 提供者はK県のH氏です。
- 更にもう1通あります。
- こちらはN氏が提供しています。
- F県K氏の単独行為ではなかったんですね。
- 「みどりの会」のメンバー数人が係わっていたんですね。
- I県のS氏も関わっています。
- 怪文書以降I県のS氏はF県のK氏の推薦により「みどりの会」に加入しました。
- >怪文書作成資料part1です。
- この怪文書の件で私はF県のK氏と不仲になりました。
- 相手の方の「家族」まで巻き込むような「陰険な怪文書」は「断罪」に値します。
- しかし、F県のK氏が作成した怪文書はこれだけではありません。
- 原因は何でしょう?
- F県のK氏の「除名騒動」に発展した「無保険代行」が原因です。
- F県のK氏の「無保険代行」に対する、文書(行政処分票を含む)が全国の「総代」に配布されたからです。
- その報復のために数名のグループが「怪文書」を作成しました。
- F県K氏の作成した「怪文書」は、これだけではありません。
- F県K氏は、自身が「総代」になるために「総代選挙」の準備として、地元の候補者の「未成年時代」のことを「怪文書」として作成しました。
- この「卑劣」な文書を作成し、私のところに送り付けてきました。
- 私はF県K氏に対し、激怒し、それ以降、敵対しています。
- すべては、F県K氏自身が「総代」になるためです。
- この件は以降の「騒動」の始まりになります。
- 「総代選挙」後は、「推薦委員選挙」そして「臨時総代会」と繋がります。
- 個々の欲望のために使われる資金は「組合員」の「共済掛金」です。
- 今年は「総代選挙」が有ります。
- 「組合員」は自身の「共済掛金」が「本来の目的」以外に使われていることを考えるべきです。
幻の「第12回臨時総代会」資料part2です
2018.01.23.
あ~~~ぁ
2018.01.10.
- I県の総代S氏は「日払い共済の復活」を言われます。
- 因みにS氏は、「日払い共済」を経験したことはありません
- どうやって「知った」のでしょう?
- 「日払い共済」は「間引きの温床」になります
- 「日払い共済」が終了した後に「無保険代行」で「摘発」された方がいます
- そう! あの方です!
- 口はうまいのに、利用客と組合を騙した人です
- 赤字経営の原因の一つです
- Y県の総代S氏は「共済掛金を前払いに変更」と言われます。
- 熊本県のH氏の「口癖」です
- 俺がよぅ、理事長ならよぅ、一発で黒字にするがなぁ
- そんなもん、掛け金を前払いにすりゃぁよぅ、一発で黒字になるわ
- そうは思わん?
- 私は思いません!
- 前払いは「負債」です。
- 「前払い」ではなく「前受金」だと思います。
- 「負債」になるのではないでしょうか?
- 「売上」として「計上」出来ないはずです。
- 「準備金」関連の計上も、おかしくなると思います。
- それとも「預り金」でしょうか?
- やっぱり「負債」になるのではないでしょうか?
- それなら、多分、認められないのではないでしょうか?
- 共済は「金融商品」です。
- 皆様は「事業者」ですから、ご存じのはずではないのでしょうか?
- 追加1:C言語を知らなくてもいいと思いますよ。皆様はCEではありませんから。運転代行事業者ですから。
- 追加2:自己利益の追求で「全代協」の「理事」になろうとするのはお止めください。一期で終わりますから。
追加・修正分の掲載
2018.01.10.
- 恐ろしいことに「総代会」は開催されていません。
- 理事者・監事(事業者監事)が居ないのに、誰が責任を取るのでしょう?
- 「総代会」当日の開催前に、理事会は「総辞職」しています。
- 理事者名簿の第6回改選役員をご覧になってください。
- この時の「理事者」は「推薦委員も違法」、「推薦会議も違法」、選出された「理事者」「事業者監事」に至るまで「すべて違法」です。
- 第一に、組合員でもない者が、「理事長」「理事」「事業者監事」になっています。
- 「認可を取り消された者」が役職者になるなんて異常です。
- 振興機構も深くかかわっています
- これが「ゾンビの復活」に繋がります
- 開示請求した「総代会資料」をその他の「総代会資料」と比べてみてください。
- 表紙の仕様が、全く違います。
- 開催日時の記載が無い。
- 開催時間の記載が無い。
- 開催場所の記載が無い。
- 総代会の式次第さえも記載されていません。
- 理事長以下、理事・監事に至るまで辞任したんです。
- 2,000万円の研究開発費は何処に消えたのでしょう?
- この時の理事長は、就任後「夫婦揃って」全国を大名旅行しているそうです。(熊本県H氏談)
- 上記の2,000万円の行方は「第13回通常総代会」で追及しています。追求だけです。
- 「総代会」は違法に開催されています。
- 理事席には、北海道のI氏、東京都のK氏その他、議長には石川県?のF氏が座りました。
- この時の「録音」は、私の同伴者が「オブザーバー席」で録音しました。
- 何故か?監督官庁が「承認」しましたので「チャンチャン」で終わります。
- 「承認」していなければ、今の「全代協」は存在しないわけです。
- 「開示請求」に対して「虚偽の文書」を開示したのでしょうか?
- 参考資料
- 日本では租税犯については刑事訴訟法の手続きにより取扱われるが、その前提として国税犯則取締法による犯則事件の調査が行われることが多い。
- 日本の直接税並びに関税及び消費税の脱税犯については、所得税法、法人税法などの各税法に基づき、一般的に10年以下の懲役もしくは1000万円以下の罰金に処せられる(併科あり)こととされる。
- 【追認】用資料があるはずなんですが、開示請求しても出しません。
- 今、資料をひっくり返して探しています。
- 最終的には、監督官庁へ「開示請求」します。
- 出てきました。
- >これが、「臨時総代会議案資料」です。
- 「臨時総代会議案資料」と為っているのに、第12回と成っていません。
- 監督官庁から「行政指導」を受けた「共済協同組合」が「過去」の清算をするために、全会一致での「追認」をする為の資料です。
- 場所は、「プリンスホテル」か「ホテルサンルート」だったと思います。
- 平成24年3月23日(日曜日)24日(月曜日)の両日です。
- 不思議なことに、理事長以下理事者・監事まで、いるんです。
- 「総代選挙」も無く「総代」が決まり。違法です。
- 「推薦委員選挙」も無く、「推薦委員」に拠る「推薦会議」が開かれ「理事者」が決まる。違法です。
- 「違法に決まった理事者」が「理事会」を開き、違法に「三役を選出」し、「事業者監事」を決める。違法です。
- 「第三者委員会の報告書」に記載された方が「事業者監事」に就任しています。行政を舐めきっています。
- 2~3年後に民事裁判になっています。
組合員の皆様へ
2017.12.30.
2017.12.30.
組合員の権利 全代協定款より
2017.11.20.
- 組合を脱退する権利
- 〔自由脱退〕
- 第12条
- 組合員は、あらかじめ本組合に通知したうえで、事業年度の終りにおいて脱退することができる。
- 前項の通知は、事業年度の末日の90日前までに、その旨を記載した書面でしなければならない。
- 組合員名簿の開示請求をする権利
- 〔組合員名簿の作成、備置き及び閲覧等〕
- 第17条
- 本組合は、組合員名簿を作成し、各組合員について次に掲げる事項を記録するものとする。
- 氏名又は名称(法人組合員にあっては、名称及びその代表者並びに資本金の額又は出資の総額及び常時使用する従業員の数)及び住所又は居所
- 加入の年月日
- 出資口数及び金額並びにその払込みの年月日
- 本組合は、組合員名簿を主たる事務所に備え置くものとする。
- 組合員及び本組合の債権者は、本組合に対して、その業務取扱時間内は、いつでも、組合員名簿の閲覧又は謄本の請求をすることができる。この場合においては、本組合は、正当な理由がないのにこれを拒むことができない。
- 組合員は、次の各号の1に該当するときは、7日以内に本組合に書面をもって届出なければならない。
- 氏名及び名称(法人たる組合員にあっては、名称及びその代表者名)又は事業を行う場所を変更したとき
- 事業の全部若しくは一部を休止し、又は廃止したとき
- 資本の額又は出資の総額が1,000万円を超え、かつ、常時使用する従業員の数が50人を超えたとき
- 本組合は、組合員名簿を作成し、各組合員について次に掲げる事項を記録するものとする。
- 会計帳簿等の閲覧等の権利
- 〔会計帳簿等の閲覧等〕
- 第19条
- 1. 組合員は、総組合員の10分の1以上の同意を得て、本組合に対して、その業務取扱時間内はいつでも、会計帳簿又はこれに関する資料(電磁的記録に記録された事項を表示したものを含む。)を閲覧又は謄写の請求をすることができる。この場合においては、本組合は、正当な理由がないのにこれを拒むことができない。
- 総代を選ぶ権利
- 〔総代の選挙〕
- 第42条
- 各都道府県の総代は、その地域ごとに組合員のうちから選挙で選出する。
- 総代の選挙は、単記式無記名投票によって行う。
- 総代の選挙につき必要な事項については、総代選挙規約による。
- 総代選挙規約
- (代理人による投票)
- 第14条
- 組合員が前項による投票を代理人に行わせるときは、投票日の前日までに委任状を委員会に提出するとともに、自らの責任において投票用紙を代理人に交付するものとする。
- 代理人による投票に関しては、代理人の規定は無いようです。
- 役職者をリコールする権利
- 支部を作る権利
組合員の権利 中小企業等協同組合法より
2017.11.20.
- (議決権及び選挙権)第11条
- 組合員は、各々1個の議決権及び
役員又は総代の選挙権を有する。- 組合員は、各自1個の議決権と
役員又は総代の選挙権を有している。この権利は、出資口数の多寡にかかわらず各組合員平等に1個であり、組合の具備すべき基準の一つであるから、定款、規約等をもってしても、これを組合員から剥奪することはできない。 - ここにいう「議決権」とは、「総代会」では無く「総会」に於ける議決権と思われる。(全代協定款第57条)
- 組合員は、各自1個の議決権と
- 組合員は、定款の定めるところにより、第49条第1項の規定によりあらかじめ通知のあった事項につき、書面又は代理人をもって、議決権又は選挙権を行うことができる。この場合は、その組合員の親族若しくは使用人又は他の組合員でなければ、代理人となることができない。
- 組合員は、定款の定めるところにより、前項の規定による書面をもってする議決権の行使に代えて、議決権を電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって主務省令で定めるものをいう。第33条第4項第3号を除き、以下同じ。)により行うことができる。
- 前2項の規定により議決権又は選挙権を行う者は、出席者とみなす。
代理人は、5人以上の組合員を代理することができない。- 代理人は、代理権を証する書面を組合に提出しなければならない。この場合において、電磁的方法により議決権を行うことが定款で定められているときは、当該書面の提出に代えて、代理権を当該電磁的方法により証明することができる。
組合員の権利
2017.10.31.
- 全代協の場合、開示請求権に対するガードが強いです。
- しかし、法律により、保護された権利です。
- たくさんの資料に開示請求権があります。
- 前もって、専用の「開示請求書」が有るようですので、まず事務局に問い合わせしてください。
- 運転代行業に従事されている方で、見てみたい方は事業主に相談してください。
- 事業主(組合員)が請求した方が、法律的に保護されています。
- 総代会資料の請求権
- 総代会資料には
- 「決算関係資料」が記載されています。
- 来年度の「予算案」が記載されています。
- 「製本された資料」と「デジタル資料」が有ります。
- 製本代・郵送料は現在、無料と思いますが、全代協資産への圧迫要因になる場合がありますので、「デジタル資料」の請求をお願いします。
- 第1回総代会~第21回総代会まで有ります。一括請求がお勧めです。
- 「総代会資料」の請求は、電話・mailのどちらでも、簡単に出来ます。
- 法律により保護された「組合員の権利」です。
- 入手後の、お勧めは「10」「11」「13」です。
- 全てを入手された方には、決算関連資料の種目別一覧資料をプレゼントできるかな~(全代協事務局に確認します)
- 総代会議事録の請求権
- 総代会議事録は、本社において議事録の原本を総代会の日から10年間、備え置く必要があります。
- 全代協の場合は、電磁的記録を含め、10年を超えて、全て保管しています。
- 組合員・債権者などの総代会議事録の閲覧・謄写の請求は、正当な目的がある場合についてのみ認められるため、営業を妨害する目的で請求がなされた場合には、拒否することができると考えられます。
- ただし、正当の目的がないことの立証責任は全代協に有ります。
- つまり、都合が悪いからといって開示請求を棄却出来ません。
- 全代協の事務局・理事会が、法的に立証する義務があります。
- まぁ、断ること自体、おかしな話です。
- 共済協同組合は組合員による自治が原則ですから。
- 「リコール」(総代はリコールできません)
- 総代はリコールできません。
- 総代を選出するのは組合員です。
- 都道府県ごとに選挙があります。
- 総代選挙に参加しましょう。
- 総代の利益の為でなく、各都道府県の組合員のために成る人を選べば、自身の利益に繋がります。
- 自身のため、従業員のために、「総代」を選ぶ権利があります。
- 全代協の組合員の90%以上は零細事業者です。
- 零細事業者に対し「2~3台の(随伴車)の貧乏人、乞食、ゴミ」と発言する方を、選ぶ必要は有りません。
- 「理事者」や「総代」が理事会・総代会に出席する、旅費・宿泊費その他の経費は、全て「組合員の掛け金」から出ています。
- 決算関連資料の開示
- 総代の選出にかかわる「投票権」
- 組合員名簿の請求権
- 全代協”定款”第17条3項
- 使用目的としてどの様なことが有るでしょうか。
- 組合員総数の検証
- 都道府県別、全代協組合員の構成比
- 都道府県別組合員数による、総代数の検証
- 一番肝心なのは、総代選挙の定数決定は、前年度1月1日時点の総代数によるということです
- 組合員なのに営業していない事業者は居ませんか?
- 他の事業者の加入状況は如何ですか?
- 組合員名簿もデジタル化されています。
共済協同組合とは
2017.10.16.