運転代行業、互助会に関して


注意書き

従業員互助会の運営方式

「従業員互助会」には、会計・税務上の観点から主に次の2つの運営方式があります。

従業員団体方式

  • 従業員互助会が行う損害賠償事業の経費の相当部分を当該企業が負担している場合をいいます。
  • 賠償事業における会計・税務については、区分経理を行う場合を除き、当該企業とは一体(同じアカウント)で行います。
  • 要は互助会費の殆どを事業所が出してる場合。

人格のない社団方式

  • 従業員互助会が行う損害賠償事業の経費を構成員である役職員が負担している場合をいいます。
  • 当該企業から独立した団体の構成員が賠償事業の自主的運営を行うことから、従業員互助会の会計・税務も、当該企業とは分離・独立したアカウントを持ちます。

業界における互助会に関して

  • 「従業員団体方式」は皆無であると思われる為、説明はありません。
    • 一般には福利厚生の一環であり、社員親睦会のことが多いから。
  • 人格のない社団方式による【互助会】(以下互助会とする)に関してのみ記載させていただきます。
  • 基本的に従業員らが主体的に運営していることが必要で、以下のすべての要件を満たすことが必要です。

互助会役員について

互助会役員については、事前に「人事部長が代表者となる」など決めていてはいけません。あくまで総会などを開いて、代表者・役員を決めるようにしないといけません。

会社の意思

互助会に会社の意思を反映させることは出来ない。

互助会規約

互助会は会社の組織ではありません。よって、互助会規約を別途作成しなければなりません。

収支決算報告書

毎年、収支決算報告書を作成し、総会において全会員に配布或いは掲示しなければならない。

互助会ヘの加入

互助会ヘは任意加入です。但し、ほぼ全ての事故が100%の過失割合となる代行では初めに其の説明をしなければならない。

運営

一般的に互助会は、従業員相互のために存在し、会社は互助会に対し財政的な援助をする場合がありますが、運営は従業員が独自に行わなければならない。

互助会は、法人(会社)の会計とは全く別であり互助会独自の会計を行わなければならない。

法人(会社)の互助会への介入は違法。


自主管理が原則

あくまでも自主管理が原則であり経営側の集金団体ではありません。次ページ「コムスンの不正発覚」をご覧ください

領収書①

互助会費の支出金の領収書を会社の経費に計上できない。これは脱税である。(税法違反であり相当悪質な事犯になる)

領収書②

個人負担金の領収書は全て個人に渡し会社の経費に計上できない。これは脱税である。(税法違反であり相当悪質な事犯になる)

領収書③

個人負担金の領収書を互助会で管理することも出来ません。

互助会費の所有権

互助会並びに互助会費の所有権は互助会にあります。会社が管理することは一切、出来ません。

使途不明金

会社が管理した上で使途不明金があれば横領です。

流用

会社による流用が認められる場合、これも横領となります。

一括管理及び経理

系列会社の互助会の一括管理及び経理も会社には出来ません。

規約以外への支出

互助会費の規約以外への支出は違法です。

運転代行互助会 Q&A (個人事業者でも同じです)

毎年、収支決算報告が無い

簡単です、法務局或いは税務署に申し立てをしましょう。

簡単です、給与明細をもって【労働基準監督署】に行けばいいでしょう。

給与明細が在れば社員相当であり、委託請負にはなりません。偽装委託として処分されます。また、違法互助会の調査・処分もしてくれます。

毎年、互助会の総会がない

違法です。法務局或いは労働基準監督署に申し立てをしましょう。

給料明細が変

運転手は日々の営業日報・個人日報・運行日報のコピーを残しておく。(万が一の場合非常に役立ちます)

コンビニのコピー機を使えば「親」「子」二人分のコピーは数分で出来ます。

費用も数十円で出来ます。

但し管理は時系列でしなければなりません。

「労働基準監督署」「裁判所」でも証拠として認められます。

互助会費を払っても・・・

互助会費などの領収書(或いは預り証)を発行しなければ完全に違法です、即関連(税務・労働)の官庁に相談してください。

互助会費の領収書

万が一を考え、互助会費の領収書(或いは預り証)も必ず貰ってください。(当日の運行日報のコピーに貼り付けておくのが良いでしょう)

売上金が足りない・・・

弁済金(釣銭不足など)の場合も領収書も必ず貰ってください。

互助会があるのに事故・・・

特に、事故の賠償をした場合は「見積書」「請求書」「領収書」は必ず受け取ること

給料明細が無い

給料明細が無いからと喜んでいる方には無縁です(一切の補償を自身で拒否しているのですから)

不満に思っている(生保・失業保険を貰っていない方なら)方なら、労働基準監督署に申し立てをしましょう。辞める時でも構いません。

証拠

再度書きます、日々の営業日報・個人日報・運行日報のコピーを残しておく事をお勧めします。

立ち入り調査の場合の証拠としてはもっとも効果があります。(法治国家においては「証拠」は全てに優先します)

運転代行業において事故賠償のために作られた【互助会】であるなら運転手のみでの立ち上げが本筋であり、経営側の意向を追求する為の社員並びに事務職の関与・加入は間違いであると共に偽装行為である。本来は従業員共済制度であるべきではないでしょうか?

従業員共済制度について

現在、大手企業では社員共済制度を導入している企業が多くあります。

一般的には、慶弔見舞金制度・災害補償制度、福利厚生などを共済会で運営しています。

従業員(社員)共済会は、保険などと同様に考えられがちですが、本来、会員同士(従業員)の相互扶助と生活の向上などが目的で設立されます。

パート・アルバイトには対応していない。

大手企業の共済会は、正社員を対象としており、パート・アルバイトはが加入するのは難しいのが一般的です。理由としては、保険や福利厚生の費用は月額固定費で掛かりますので、1ヶ月に6日しか働かない従業員にも月額固定の会費徴収が必要となるからです。

中小企業には社員共済が少ない理由。

社員共済会を設立し、福利厚生、補償制度等を構築しようとした場合、社員数が少ない会社では、共済会員に対するメリットが出せないことが一番の理由でしょう。

共済制度の種類

制度の種類としては、無事故報奨金制度・資格取得支援制度・就業支度金貸付金制度・慶弔見舞金制度・災害補償制度・会員のレクリエーションなどが挙げられます。

大手企業の共済会でも

共済会は、法人の会計とは全く別に共済会独自の会計を行います。

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